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更新日:2021年10月3日
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半田市では、市民・事業者・行政の努力と協働により、半田らしい魅力のある景観づくりに取り組んでいくため、景観法に基づく「半田市ふるさと景観計画」を策定するとともに、「半田市ふるさと景観条例」を改正し、平成23年1月1日から施行しております。計画の内容や届出に該当するかなど、ご不明な点がありましたら事前相談を受け付けていますので、お問い合わせください。
なお、景観計画区域内(半田市全域)において、大規模な建築物や工作物などを建てる場合や景観形成重点地区内(半田運河周辺地区、亀崎地区、岩滑地区)において、建築物などを建てる場合、半田市ふるさと景観条例に基づく届出が必要になる場合があるため、半田市ふるさと景観条例に基づく届出についてのページをご覧ください。
景観計画とは、景観行政団体が景観法に基づく施策を実施していくための景観に関する基本計画のことです。計画には主として次のことを定めます。
景観計画の対象となる区域(景観計画区域)
・良好な景観形成の方針
・建設などの行為の制限事項
・景観重要建造物や樹木の指定の方針など
≪景観法≫
景観に関するはじめての総合的な法律で、平成16年6月に制定されました。都市部から農村部まで幅広く対象としており、良好な景観を国民共通の資産として、保全・創出していくため、行為の制限や各種支援の仕組みなどを定めています。
景観計画区域は、市全域を次の3地区に分け、各地域に応じた景観形成に関する方針と基準を示しています。また、特に景観に配慮したまちづくりを進める地区を景観形成重点地区に指定します。
1.くらし風景地域
2.里山風景地域
3.みなと風景地域
半田市内で特に景観に配慮すべき地区として次の3地区を景観形成重点地区に指定しています。
1.半田運河周辺地区(蔵や旧家などの昔の街並みが残る景観形成)
2.亀崎地区(亀崎潮干祭の山車の曳き廻しが映える景観形成)
3.岩滑地区(童話の舞台の風景を活かした景観形成)
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