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更新日:2023年5月22日
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相談窓口(担当部課) |
教育部スポーツ課施設担当 電話:0569-27-6663 |
費用(使用料) |
〈スポーツ施設(半田運動公園、半田福祉ふれあいプール等)敷地内〉 行政財産の目的外使用料が必要となります。 使用状況や面積によって使用料が異なりますので詳しくは、スポーツ課施設担当にご相談ください。 |
申請・予約 |
〈スポーツ施設(半田運動公園、半田福祉ふれあいプール等)敷地内〉 大会やイベントに関連した行事や物販などにご使用いただきます。 ご利用に関しましては、利用者の利便性を図り、公序良俗に反せず、公共の福祉の増進に資することを目的とする内容に限らさえていただいております。 ご利用を検討される場合は、利用目的について事前に把握させていただく必要があるため、スポーツ課施設担当にまずはご相談ください。 また、利用される施設によって「行政財産目的外使用許可申請書」、「都市公園内行為許可申請書」の提出が必要となります。
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利用実例 |
〈半田運動公園〉 運動公園に集まる生き物の自然観察(ナイトハイク) テニス大会におけるテニス用品の販売(テニスコート階段付近) 〈半田福祉ふれあいプール〉 施設を使用する際に必要な水泳用具の販売(施設内) 利用者が購入するための軽食等の販売(施設内) 〈半田市体育館〉 施設を使用する際に必要な体育用品の販売(施設内) |
備考 |
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