更新日:2022年4月14日
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市税等を決められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納は、納税者ご本人にとって経済的な不利益を被り、社会的信用を失うことにもなりかねません。
また、半田市が様々な施策を実施していくために必要である貴重な財源が、
本来は不要であるはずの滞納処分費として費やされることになってしまいます。
半田市民の皆様の生活を支える大切な市税等を有効に活用できるよう、
納期限内の自主納付にご理解とご協力をお願いいたします。
市税等の納期限を過ぎても納付の確認ができない場合には、納期限後20日以内に「督促状」を送付します。
また、督促状の送付から10日を経過した時点で、なお納付がない場合は、
市税等に充てるために「財産の差押をしなければならない」ことが地方税法に定められています。
半田市では、督促状を送付しても納付いただけない方に対し、
文書や電話、訪問による催告や徴収も行っておりますが、
催告に応じていただけない場合や、連絡、相談も無く滞納をそのまま放置されるような方など、
自主的に納付する意思が認められないと判断した場合は、厳しい処分をもって臨んでおります。
また、国民健康保険証の交付を始め、行政サービスの制限を受ける場合もあります。
止むを得ない事情があり納期限内に納付することが困難な方は、
生活状況をお聞きした上で、徴収を猶予するなど対応をしていくこととなります。
まずは早めに「納税相談」をすることが大切です。
1.滞納の発生(納期限経過)
↓
2.督促状の送付(納期限後20日以内)
↓
3.財産調査
財産(不動産、自動車、預貯金、給与等)の有無を調査します。
市の徴税吏員は、国税徴収法第141条等に基づき、
滞納処分のために必要がある場合は金融機関や勤務先、滞納者の財産を占有する第三者などに対して、
質問及び検査、捜索をすることができます。
↓
4.財産の差押、換価、充当
調査により発見された財産の差押を実施します。
差押の実施後、債権(預金、給与など)は取立てを実施し、換価したものを滞納税等に充当します。
不動産や自動車などは、換価するために公売などを実施し、売却代金を滞納税等に充当します。
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