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ホーム > よくある質問 > 暮らし・手続き > 税金 > 滞納した税の分割納付
更新日:2022年4月14日
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滞納した税を分割して納付できますか。
市では、止むを得ない事情と認められる場合は、滞納税の分割納付の相談に応じております。収納課の窓口へご相談ください。口座からの分割納付を希望される場合は、預金通帳と取引に使われている印章をお持ちください。
お問い合わせ
総務部収納課 徴収担当
電話番号:0569-84-0625
ファックス番号:0569-22-8561
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