更新日:2024年3月8日
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届出期間 | 届出人 | 届出地 | お持ちいただくもの | |||
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届出をした日から効力が発生します | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) | 養親、養子の本籍地又は住所地の市区町村役場 |
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(※1)本人確認書類:マイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書
養子縁組届には、養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。
配偶者のいる者が養親又は養子になる場合、配偶者の同意が必要です。
配偶者のいる者が未成年者(18歳未満)を養子とする場合、夫婦共同で養子縁組をしなければならない場合があります。
未成年者(18歳未満)を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
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