更新日:2023年4月3日
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市民課では、船員手帳の交付、船員の雇入・雇止・変更公認申請、航行に関する報告の受理・証明発行等を受け付けています。
船員法第50条により、船員は船員手帳を受有しなければならないと定められています。
はじめて船員になったとき、受有する船員手帳の有効期間が経過したとき、受有する船員手帳が紛失、滅失またはき損したときなどは、市民課の窓口で船員手帳の交付申請をしてください。
船長または船舶所有者は、船舶所有者と船員の間に雇用関係が生じたときは、個別に具体的な労働条件等を定めた雇入契約を締結しなければなりません。
雇入契約の成立、終了(雇止)、更新または変更があったときは、すみやかに雇入契約の公認申請をしてください。
船員法第19条により、次の場合には、国土交通大臣にそのむねを報告することと定められています。
報告の事実について、当該報告書の写しに証明を求めることができます。
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