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更新日:2024年1月19日

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自動車臨時運行許可申請について

臨時運行許可とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で例外的に運行を許可する制度です。

対象となる目的

  • 運輸支局等へ新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送
  • 整備工場へ車両整備、修理のための回送
  • ナンバープレート盗難等による番号変更の回送

臨時運行の対象となるのは以上のような目的であり、単に自動車を移動するだけの目的では、許可できません。詳細は市民課までお問合せください。

対象となる自動車

  • 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車など)
  • 小型自動車(小型トラック、小型乗用車、大型オートバイなど)
  • 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  • 大型特殊自動車

オートバイは、排気量が250ccを超えるものが対象です。

申請できる日

  • 運行の当日
  • 運行が閉庁日に当たる場合、当日早朝から運行する場合は直前の開庁日

運行期間

運行の目的や経路から判断して必要と認められる最小限の期間

申請に必要なもの

令和2年4月1日から申請書が新様式となり、印鑑は不要となります。

法人が申請する場合は、申請書に代表者氏名、事務所所在地の記載が必要です。

必要なもの、申請書等について詳細は市民課までお問合せください。

返却

貸し出した仮ナンバーと許可証は運行終了後速やかに返納してください。

罰則

詐欺その他の不正な手段により臨時運行の許可をうけたとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、許可証を備え付けないで運行したとき、仮ナンバー及び許可証を運行期間後5日以内に返納しないときなどは、道路運送車両法による罰則の適用対象となります。

 

よくある質問

お問い合わせ

市民経済部市民課 戸籍担当

電話番号:0569-84-0631

ファックス番号:0569-21-2494

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