更新日:2024年1月19日
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未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で例外的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象となるのは以上のような目的であり、単に自動車を移動するだけの目的では、許可できません。詳細は市民課までお問合せください。
オートバイは、排気量が250ccを超えるものが対象です。
運行の目的や経路から判断して必要と認められる最小限の期間
令和2年4月1日から申請書が新様式となり、印鑑は不要となります。
法人が申請する場合は、申請書に代表者氏名、事務所所在地の記載が必要です。
必要なもの、申請書等について詳細は市民課までお問合せください。
貸し出した仮ナンバーと許可証は運行終了後速やかに返納してください。
詐欺その他の不正な手段により臨時運行の許可をうけたとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、許可証を備え付けないで運行したとき、仮ナンバー及び許可証を運行期間後5日以内に返納しないときなどは、道路運送車両法による罰則の適用対象となります。
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