更新日:2023年3月7日

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離婚に関する手続きについて

離婚届(協議離婚)について

 

届出期間 届出人 届出地 お持ちいただくもの
届出をした日から効力が発生します 夫と妻 夫又は妻の本籍地又は住所地の市区町村役場
  • 離婚届
  • 戸籍謄本(届出をする市区町村に本籍がない場合)
  • 本人確認書類(※1)

(※1)本人確認書類:マイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書

離婚届(「A3サイズ」で印刷(PDF:657KB)

  • 離婚届は市民課窓口にてお渡ししております。なお、時間外窓口でもお渡しすることが可能です。
  • 来庁が難しく、こちらから印刷される場合は、必ず「A3サイズ」でお願いします。

協議離婚の記載例(PDF:3,261KB)

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)法務省HP

離婚後の子どもの養育支援~養育費や面会交流について~(サイト内ページへリンク)半田市HP

婚姻の際に氏を改めた人は離婚届を出すと原則、旧氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗り続けたい場合は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)」を提出してください。(離婚後3か月を過ぎてしまうと家庭裁判所の許可が必要となります)

協議の離婚届は夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

未成年(18歳未満)の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の支払い」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。

よくある質問

お問い合わせ

市民経済部市民課 戸籍担当

電話番号:0569-84-0631

ファックス番号:0569-21-2494

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