更新日:2023年3月7日
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届出期間 | 届出人 | 届出地 | お持ちいただくもの | |||
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届出をした日から効力が発生します | 夫と妻 | 夫又は妻の本籍地又は住所地の市区町村役場 |
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(※1)本人確認書類:マイナンバーカード又は運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)法務省HP
離婚後の子どもの養育支援~養育費や面会交流について~(サイト内ページへリンク)半田市HP
婚姻の際に氏を改めた人は離婚届を出すと原則、旧氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗り続けたい場合は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届出)」を提出してください。(離婚後3か月を過ぎてしまうと家庭裁判所の許可が必要となります)
協議の離婚届は夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。
外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
未成年(18歳未満)の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の支払い」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。
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