更新日:2022年1月19日
ここから本文です。
平成16年7月1日よりDV(ドメスティック・バイオレンス)及びストーカー等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付など加害者等からの不当な目的による交付請求等を拒否します。
支援を受けようとする方は、市民課に「支援措置申出書」を提出してください。また、本人確認のためマイナンバーカードまたは運転免許証などの顔写真付の身分証明書をお持ちください。申出にあたっては、あらかじめ警察署または女性相談センター等の公的機関にご相談いただき、支援措置申出書の意見欄に意見が付されている必要があります。
期間は申出日から1年間です。なお、延長の申し出は、期間終了の1か月前から受け付けます。
※自動更新ではありませんので、延長を希望する場合には申出書の提出が必要です。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談