更新日:2022年6月16日
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令和4年3月1日から、半田市住民票等の写しの交付に係る本人通知制度が始まります。
事前に本人通知の登録申請をしていただいた方へ、ご自身の住民票や戸籍謄本などが代理人や第三者に交付された旨をお知らせ(本人通知)する制度です。この制度は、住民票の写し等の不正取得により個人の権利が侵害されることを防止し、また不正取得を抑制することを目的としています。
第三者等に証明書を取得できないようにしたり、証明書を取得した第三者等の個人の情報を通知する制度ではありません。
住民票(除票を含む)
住民票記載事項証明書
戸籍の全部(個人)事項証明書(除籍等を含む)
戸籍の附票(除籍の附票を含む)
戸籍の記載事項証明書
戸籍謄本等については、戸籍に記載されている方または配偶者及び直系尊属、直系尊属からの請求
登録申請をした日から起算して3年間です。登録期間終了日までに再度登録の申請がない場合は、自動的に廃止になります。
なお、引き続き本人通知を希望される場合は、登録期間終了日の1か月前から登録申請の受付を行います。
本人通知は下記の内容を記載したうえで、通知します。
証明書を取得した第三者等の個人の情報については通知されません。
半田市に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む)
本人(代理人)が半田市役所市民課窓口で申請
受付時間:月曜から金曜(平日のみ)8時30分~17時15分(水曜のみ19時15分)
マイナンバーカード又は運転免許証など官公署発行の顔写真のついた本人確認書類1点
もしくは、各種健康保険証、年金手帳など公的機関の発行した書類と預金通帳、診察券など併せて2点をご持参ください。
本人が半田市外に在住している場合や疾病その他やむを得ない理由で直接申請できない場合は、郵便等での申請も受け付けます。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
以下の場合には、登録が廃止になります。
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