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更新日:2022年11月14日

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清算金の徴収や交付

質問

清算金の徴収や交付はいつしますか、また徴収の場合は分割払いができますか。

回答

清算金は換地処分の公告の日の翌日に確定するので、その後に徴収、交付が開始されます。
この場合、清算金は利子を付して分割徴収または分割交付することができます。一般に分割期間は5年以内ですが、特に困難な場合は10年以内とすることができます。

お問い合わせ

建設部市街地整備課

電話番号:0569-22-8851

ファックス番号:0569-23-6061

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