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ホーム > よくある質問 > まち・環境 > 都市計画 > 区画整理で受ける制限
更新日:2022年11月14日
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区画整理が始まると何をすればいいのですか。また、どんな制限を受けますか。
1.権利の申告(借地権等で登記の無いもの)2.地積の更正申告(登記と実測に相違がある場合)3.土地区画整理審議会の委員または組合の役員等の選挙4.権利の移転および土地の分筆、合筆を行う際の協議5.建築物の建築等に関する許可申請(76条申請)
お問い合わせ
建設部市街地整備課
電話番号:0569-22-8851
ファックス番号:0569-23-6061
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