更新日:2022年5月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的な困難に直面した住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり、10万円を支給します。
最新情報や詳細については、随時更新します。
基準日(令和3年12月10日)に半田市において住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税が課税されている方からの扶養を受けている世帯を除く。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年1月以降に収入が減少し、令和3年度分の世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下である世帯
非課税水準の目安は以下のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.9万円 |
1世帯あたり、10万円
ただし、住民税非課税世帯と家計急変世帯の併給はできません。
申請者は、原則、世帯主になります。
対象世帯には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送しています。
申請がお済みでない方は、お早めに同封の確認書を記入し、返信用封筒にて、ご返送ください。
窓口での申請が必要となります。
本人確認書類、世帯全員の収入額が分かる書類、受取口座を確認できる書類、戸籍の附票(令和3年1月1日以降に複数回転居した世帯)を用意し、令和4年9月30日(金曜日)までに半田市役所1階多目的ルーム1にお越しください。
住民税非課税世帯に該当する方は、家計急変世帯としての申請はできません。
令和4年9月30日(金曜日)
内閣府住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金コールセンター
5月1日(日曜日)から受付時間が変更になりました。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、半田市に住民票を移すことができない場合であっても、その方の世帯が住民税非課税である場合は、支給対象となります。申出書等の提出が必要となるため、担当までご相談ください。
自宅や職場などに愛知県、半田市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
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半田市臨時特別給付金事業実施本部電話番号:0569-84-0600
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