更新日:2023年6月1日
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電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
最新情報や詳細については、随時更新します。
以下の1または2に該当する世帯
基準日(令和5年6月1日)において、半田市の住民基本台帳に記録されている者で、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯
ただし、以下の世帯は対象外となります。
予期せず家計が急変し、令和5年1月以降に収入が減少し、世帯員全員それぞれの令和5年度分年収見込額が住民税均等割非課税水準以下である世帯
非課税水準の目安は以下のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.3万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.9万円 |
1世帯あたり、3万円
申請者は、原則、世帯主になります。
令和5年7月上旬(予定)に対象世帯へ「令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送します。
来庁による確認書の提出は極力控え、お送りしている返信用封筒にてご返送ください。
窓口での申請が必要となります。
本人確認書類、世帯全員の直近1か月の収入額が分かる書類、受取口座を確認できる書類等を用意し、令和5年10月31日(火曜日)までに、半田市臨時特別給付金事業実施本部(半田市役所3階302会議室※7月上旬に開設予定)にお越しください。
住民税非課税世帯に該当する場合は、家計急変世帯としての申請はできません。
「支給要件確認書」の発行日から3か月以内。(最終受付は令和5年10月31日(火曜日))
令和5年10月31日(火曜日)
生活援護課(半田市臨時特別給付金事業暫定実施本部)
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により、半田市に住民票を移すことができない場合であっても、その方の世帯が住民税非課税である場合は、支給対象となります。申出書等の提出が必要となるため、半田市臨時特別給付金事業実施本部までご相談ください。
自宅や職場などに愛知県、半田市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることはありません。
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半田市臨時特別給付金事業実施本部電話番号:0569-84-0600
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