更新日:2022年12月24日
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半田市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を背景に、公共交通利用者の減少に伴う運賃収入の落ち込みが深刻化している状況において、燃料価格高騰に起因する経費増で更なる負担が強いられている公共交通事業者を支援することで、市民等の移動手段の維持確保を図ります。
令和4年9月1日(木曜日)~12月23日(金曜日)
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項イに該当し、同法第4条第1項の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業を営む路線バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに該当し、同法第4条第1項の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定は除く。)を営むタクシー事業者
令和4年4月1日時点で中部運輸局又は愛知運輸支局の許可を受け登録する車両のうち、申請日時点において市内の自主路線の運行に使用されている車両1台につき40,000 円(※)
※燃料高騰影響試算額を上限とします。また、自治体等から委託を受けて運行する路線は除きます。
令和4年4月1日時点で中部運輸局又は愛知運輸支局の許可を受け登録する車両のうち、市内の営業所が保有し、かつ当該事業に使用され、申請日時点において実際に稼働している車両1台につき30,000 円(※)
※燃料高騰影響試算額を上限とします。
注意)支援金の支払い回数は、1事業者当たり1回限りとなります。
以下のとおり指定の書類を市担当窓口へ提出
1.半田市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
2.令和元年度から令和4年度までの年間の事業収支及び燃料経費を比較・確認できる書類
3.道路運送法に基づく運輸局発行の認可証・許可証の写し
4.営業所にて保有し、かつ実際に稼働する対象車両の車両数が分かる書類(一般乗用旅客自動車運送事業の最新の事業計画の届出書等※運輸局にて受付されているもの)の写し
5.当該車両に係る自動車車検証の写し
半田市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
半田市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
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