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児童扶養手当と障がい年金の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障がい年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
見直し内容(令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
令和3年2月以前の制度では、障がい年金を受給しているひとり親家庭は、障がい年金額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当を受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれていました。
「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月から児童扶養手当の額と障がい年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。手続きをされていない方は、年金証書をご持参のうえ、子ども育成課までご相談ください。
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