ホーム > 暮らし・手続き > 個人番号(マイナンバー) > マイナンバー制度について > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要
更新日:2022年2月16日
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社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
平成27年10月から市民のみなさんに個人番号が通知され、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まっています。また、希望者にはマイナンバーカードを交付しています。
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
出生等で新たにマイナンバーが附番された方へ、個人番号通知書を郵送します。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーをお知らせするために平成27年10月から郵送していた通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
作成した特定個人情報保護評価書は、公表が義務付けられており、半田市においても以下のWEBページで公表を行っています。WEBページ評価書検索画面の「評価実施機関名」入力欄に「半田市長」と入力の上、検索してください。
お掛け間違いのないようご注意ください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
営業時間は同一です。対応言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語です。
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