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なお、審査を通過した取組みには、経費の一部を助成します。
事業を営む個人又は法人
【注】市内に事業所又は店舗等を有し、2年以上事業を営んでいること、税を滞納していないこと等の条件があります。
助成対象となる取組みは、次の全てを満たす取組みとします。
新たに実施する取組み、または新たな展開(特に情報発信の強化)を図る既存の取組み(ただし、助成対象は新たに展開する部分のみ)
【注】同様の趣旨・目的で他の制度による助成金等の交付を受ける事業等、助成対象外の条件があります。
汎用性の高いPR素材の開発(名刺、包装紙、梱包箱、紙袋など)
助成金の額は、審査の結果、認められた助成対象経費の2分の1以内となります。
ただし、助成限度額は1件あたり50万円とし、千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とします。
助成対象経費は、取組みの実施に必要な経費のうち、次の表に定める経費(消費税及び地方消費税を除く)を対象とします。
対象費目 |
内容 |
報償費 |
講師・専門家等への謝礼、出演料等 【注】本人に直接支払う経費が対象 |
需用費 |
消耗品費(1件2万円未満)、チラシ、ポスター等の印刷費、PRツール作成費、資料等製本代等 |
役務費 |
郵送料、通信運搬費、保険料、撮影費、翻訳料・原稿料、デザイン料、広告料等 |
委託料 |
イベント会場設営委託料、会場周辺警備委託料等 |
使用料及び賃借料 |
取組みの実施にかかる会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル料等 |
その他経費 |
その他、市長が必要と認める経費 |
【注】助成金の対象となるのは、事業実施にかかる直接経費であり、助成事業者の事務所等の維持経費、従業員の人件費等の経常的経費等の対象外経費もあります。
採択された取組みを実施する事業者については、地域貢献企業等として、採択された取組みの概要、事業者名、実施成果物などを市ホームページ等で公表させていただきます。
助成金の交付決定日~平成30年3月10日まで
平成29年6月1日(木曜日)から7月28日(金曜日)午後5時15分まで
半田市シティプロモーション推進事業助成金交付申請書(添付書類含む)を次の宛先まで持参または郵送で提出してください。
〒475-8666
愛知県半田市東洋町二丁目1番地
半田市企画課
電話0569-84-0605/FAX0569-25-2180
申請期間の午前8時30分から午後5時15分(水曜日は午後7時15分)までにお越しください。(土曜・日曜・祝日を除く)
期間内必着とします。
(様式第1)半田市シティプロモーション推進事業助成金交付申請書(ワード:32KB)
申請された取組みは、以下の基準に基づいて審査します。
<審査の基準>
評価項目 |
評価の視点 |
情報発信力 |
半田市の魅力を市内外に印象付けられる内容か。 ターゲットの興味、関心を得られる内容か。 市内外への露出機会が多いか。 |
シティプロモーションとの関係性 |
「情熱、蔵出し。半田市。」のキャッチフレーズ又はロゴマークを活用し、発信する提案があるか。 |
波及性 |
他事業者でも類似の取組みが実行されるような波及効果が期待できるか。 |
実行性 |
収支見込みが明確か。実施体制や実施能力は十分か。 |
継続性 |
取組みが継続され、かつ発展していくことが期待できるか。 |
<ロゴマーク>
外部有識者等で構成されるアドバイザー会議での意見を参考に、審査基準に基づき決定します。
また、申請事業者は、アドバイザー会議でプレゼンテーションをしていただきます。
なお、審査の内容についての問い合わせには応じられません。
プレゼンテーションの時期は、8月中旬~下旬を予定しています。
助成金交付決定の日をもって、助成対象の取組みに着手することができます。
取組みの完了後、取組みの実施過程および結果が確認できる成果物や記録写真等を提出していただきますので、確実に保管してください。
また、助成金の収支、領収書等の使途がわかる書類等は助成金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存してください。
なお、次の場合は、「半田市シティプロモーション推進事業助成金変更(中止)申請書(ワード:36KB)」(様式第4)を提出していただきます。
【注】変更等の内容によっては、認められない場合があります。
助成対象の取組みが完了したときは、完了の日から起算して14日を経過する日までに、次の1~6の書類を提出してください。
【注】助成金の交付額は、助成対象経費の支出結果(支払書類等により確認)によっては、交付決定額より減額となる場合があります。
助成金の交付については、「半田市シティプロモーション推進事業助成金交付要綱(PDF:261KB)」の定めによります。
なお、次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部または一部を取り消すものとします。既に助成金の全部または一部が交付されているときは、期限を定めて助成金を返還していただきます。
助成金交付要綱および法令等に違反したとき
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