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更新日:2022年9月28日

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職場のパワーハラスメント

なくそう!職場のパワーハラスメント

「職場のパワーハラスメント(パワハラ)」が社会問題となっています。被害者だけでなく、周囲や企業にも悪影響を及ぼす「職場のパワーハラスメント」をみんなでなくしていきましょう!

職場のパワーハラスメントの6類型

(1)身体的な攻撃 暴行・傷害

(2)精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

(3)人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視

(4)過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

(5)過小な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

(6)個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

NOパワハラチラシ(外部サイトへリンク)

労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!

令和4年4月1日より中小企業にも労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます!~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じ、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。   

パワーハラスメント防止措置チラシ(PDF:5,233KB)

パワハラ相談をするなら

半田総合労働相談コーナー(半田労働基準監督署内)

【電話番号】0569-21-4264

【住所】〒475-8560半田市宮路町200-4(半田地方合同庁舎)

【利用時間】9時30分から17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

※総合労働相談員が不在の場合があります。ご理解をお願いいたします。

※労働条件、女性労働問題、募集採用、職場環境など、労働問題に関するあらゆる分野のご相談を専門の相談員が承ります。相談無料、予約不要、秘密厳守。

 

 

お問い合わせ

市民経済部産業課 商工担当

電話番号:0569-84-0634

ファックス番号:0569-25-3255

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