更新日:2023年4月1日
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東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、半田市へのUIJターンを促進するとともに、地元企業の人材確保を支援します。
半田市移住者就業起業促進事業費補助金交付要綱(PDF:225KB)
併せて、18歳未満の世帯員を帯同して移住する以下の場合は加算をする。(転入年月日によって異なります)
①令和5年4月1日以降の転入者…18歳未満の者一人につき100万円
②令和4年4月1日から令和5年3月31日までの転入者…18歳未満の者一人につき30万円
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(4)までの要件のいずれかに該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)の要件を満たす申請者を対象とする。
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月までを当該1年の起算点とすることができる。)
3.東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記①及び②に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
以下の事項全てに該当すること。
1.移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
2.移住支援金の申請日から5年以上、継続して半田市に居住する意思を有していること。
以下の事項全てに該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他愛知県又は半田市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)転入日時点で満50歳以下であること。
(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人等に連続して3か月以上在職していること。
(カ)求人への応募日が、マッチングサイトに(ウ)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。※1
(キ)当該法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、転入した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
以下の事項全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(ウ)所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
1年以内に愛知県が実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載(企業向け)
「あいちUIJターン支援センターウェブサイト」より求人掲載を申し込みください。(無料)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
半田市移住者就業起業促進事業費補助金交付申請書(様式第1)、本人確認書類及び第2条(1)の要件を満たすことを証する書類を、次の(1)から(3)までのいずれかに規定する期間内に市長に提出してください。
なお、移住就業者及びテレワーカーは、就業先の就業証明書(様式2-1又は2-2)を併せて提出すること。
移住支援金申請の手引き(2022年度版)(PDF:305KB)
第2条(2)の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、かつ、就業先の法人等に連続して3か月以上在職していること。
第2条(3)の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
第2条(4)の要件に該当する申請者にあっては、申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、かつ、次の(ア)又は(イ)のいずれかに規定する要件を満たしていること。
(ア)起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
(イ)転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後であること。
様式 | ワード/エクセル | |
半田市移住者就業起業促進事業費補助金交付申請書_様式第1 | PDF(PDF:145KB) | エクセル(エクセル:22KB) |
半田市移住者就業起業促進事業費補助金交付申請に関する誓約事項_様式第1別紙1 | PDF(PDF:56KB) | ワード(ワード:22KB) |
半田市移住者就業起業促進事業に係る個人情報の取扱い_様式第1別紙2 | PDF(PDF:36KB) | ワード(ワード:15KB) |
就業証明書(半田市移住者就業起業促進事業費補助金交付申請用:就業)_様式第2-1 | PDF(PDF:245KB) | ワード(ワード:36KB) |
就業証明書(半田市移住者就業起業促進事業費補助金交付申請用:テレワーク)_様式第2-2 | PDF(PDF:48KB) | エクセル(エクセル:13KB) |
主なものを明示していますが、区分により異なりますので申請前にお問い合わせください。
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
※移住前の5年間の在住地及び在住期間が確認するための書類。移住直前に居住した市区町村発行のもの。
※要件に該当する5年間に東京圏等において、複数の市区町村間の転居があった場合の確認書類。移住前10年間のうち、要件に該当する5年間に居住していたすべての市区町村発行のもの。
※起業の場合のみ
※在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。ただし、就業先法人等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして愛知県及び半田市が認めた場合はこの限りではありません。
(ア)虚偽の申請等をした場合
(イ)補助金の申請から3年未満に半田市から転出した場合
(ウ)補助金の申請から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(就業に基づく受給者のみ)
(エ)あいちスタートアップ創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合(起業に基づく受給者のみ)
補助金の申請から3年以上5年以内に半田市から転出した場合
市外方に「住みたい」と感じてもらえるよう、半田市での暮らしの魅力を”ギュッ”と詰め込んだ専用サイトを開設しました。動画や写真などを通じて、住みよさを実感できる内容となっています。ぜひご覧ください。
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