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更新日:2022年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
◇危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)
半田市では、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して事業活動に影響を受けている事業者が、危機関連保証を利用するための認定を実施しています。
次の1、2、3のすべてに該当する中小企業者の方が対象です。
1.市内において、事業を営んでいること。
法人の場合は登記上の住所地が半田市内にあること。
個人事業主の場合は事業所所在地(事業実態)が半田市内にあること。
2.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
3.経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降の最近1カ月間の売上高が、前年同月比で15%以上減少していること。かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高見込が、前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
(例)8月に申請する場合
直近1カ月間の売上高(7月)+その後2か月間の売上高の見込み(8月・9月)
または
直近1カ月間の売上高(6月)+その後2か月間の売上高の見込み(7月・8月)
1.保証割合:100%保証
2.保証限度額:一般保証とセーフティネット保証とは別枠で2億8,000万円
詳しくは、中小企業庁(危機関連保証制度)ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
現在、危機関連保証の指定期間ではありません。
1.産業課窓口(半田市役所3階22番窓口)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
2.書類の審査後、(不備のない場合は)翌開庁日の10時以降に認定書を発行いたします。引き取りの際は、受付時にお渡しする引換券をお持ちください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
当該認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。本認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
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