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更新日:2022年5月19日
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◇セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
半田市では、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して事業活動に影響を受けている事業者が、セーフティネット保証4号を利用するための認定を実施しています。
※令和2年8月1日から様式が新しくなっております。
次の1、2のすべてに該当する中小企業者の方が対象です。
※創業1年未満の方も運用緩和により申請ができます。
※法人の場合は登記上の住所地が半田市内にあること。
※個人事業主の場合は事業所所在地(事業実態)が半田市内にあること。
2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して影響を受けた後、最近1カ月間(※1)の売上高等が前年(※2)同月と比べて20%以上減少しており、かつその後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年(※2)同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
※1(例)8月に申請する場合
直近1カ月間の売上高(7月)+その後2か月間の売上高の見込み(8月・9月)
または
直近1カ月間の売上高(6月)+その後2か月間の売上高の見込み(7月・8月)
※2 前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同月と比較、前々年比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、3年前(平成31年、令和元年)同月と比較してください。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和2年3月2日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで ※受付期間が延長しました
※指定期間内に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
1.認定申請書(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による)、添付文書 1部 ※半田市の住所(事業所所在地)を記載してください
4号認定申請書(様式)【通常版】(PDF:95KB) ※令和2年8月1日以降の様式
↑令和2年8月1日に一部様式を変更しています。(有効期限についての但し書きを削除)提出の場合は、同ファイル内の添付文書(算定根拠)と併せて提出してください。
4号認定申請書(様式)【緩和版】(PDF:135KB) ※令和2年8月1日以降の様式
↑業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、規制緩和がありますので、緩和版認定書様式をご利用ください。こちらの様式を使用する場合は添付文書(算定根拠)は必要ありません。
2.法人の場合、「登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)等業種が確認できる書類
※原則3カ月以内に発行されたもの、コピーも可
3.個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し
※第1表・第2表、収支計算書、青色申告決算書
4.法人の場合、決算書のうち直近1期分の「決算報告書」の写し
5.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、最近1カ月の売上高等及びその後の2カ月の月ごとの見込売上高等、当該3カ月に対応する前年同期3カ月の売上高等が確認できる資料の写し
※月次試算表(月ごとの損益計算書)、売上計画書など
月次試算表を作成していない場合は、売上元帳(取引先別又は日別)など
6.「委任状」
※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名を記載ください。
7.チェック表
※その他必要書類
上記の他、申請時に別途書類の提出をお願いする場合があります。
1.産業課窓口(半田市役所3階23番窓口)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
2.書類の審査後、(不備のない場合は)翌開庁日の10時以降に認定書を発行いたします。引き取りの際は、受付時にお渡しする引換券をお持ちください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
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