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「愛知県最低賃金」が令和3年10月1日に改正されました。
令和3年12月16日に改正された特定の産業に適用される7業種の特定(産業別)最低賃金と併せ、愛知県の最低賃金(時間額)は次のとおりとなります。
地域最低賃金
|
時間額 |
愛知県最低賃金 |
955円 |
特定最低賃金名 |
最低賃金額 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
996円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
968円 |
輸送用機械器具製造業 |
976円 |
詳しくは、愛知県労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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