更新日:2022年4月18日
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この届出等制度は、森林法に基づき県や市町村において策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採にあたり、事前の届出及び事後の報告をしていただくものです。
森林の立木を伐採するときには届け出が必要です(PDF:121KB)
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、次の届出書を提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書記載例(PDF:230KB)
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例(PDF:169KB)
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