更新日:2022年5月11日
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農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第6条の規定に基づき市町村が定めることができるもので、都道府県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立に資するため、市町村における効率的かつ安定的な農業経営の指標やこれらの農業経営を営む者に対する農用地の利用集積目標などを定めるものです。
基本構想は、次に掲げる事項について、概ね5年ごとに、その後の10年間を見通した総合的な計画を定めるものです。
⑴ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
⑵ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
⑶ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
⑷ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
⑸ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
県では、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を策定しており、おおむね5年ごとに、その後の10年間を見通して定めるものとされています。 市町村の基本構想は、県の基本方針の期間に従い定めるものとされており、令和3年4月に県の基本方針が変更されたことから、令和4年3月これに合わせて市の基本構想を変更したものです。
(1)農業経営基盤の強化の促進に関する目標
(2)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標及びその他農用地の利用関係の改善に関する事項
(3)農業経営基盤強化促進事業に関する事項
(4)上記のほか、基本方針及び現状に即し、語句の整理など所要の内容の修正
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