更新日:2022年6月7日
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著しい騒音・振動を発生する作業(以下、特定建設作業)については、「騒音規制法」、「振動規制法」
及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
規制地域(※)内で特定建設作業を行う場合、建設現場の所在する市町村長へ届出が必要となります。
特定建設作業に関する規制及び届出等については、下記を参照してください。
届出書様式ダウンロード
特定建設作業実施届出書(42KB)
工程表1(34KB)
工程表2(48KB)
市内の規制地域と対象法令
騒音関係 |
振動関係 |
||
騒音規制法 |
県条例 |
振動規制法 |
県条例 |
工業専用地域を 除く市内全地域 |
工業専用地域を 含む市内全地域 |
工業専用地域を 除く市内全地域 |
工業専用地域を 含む市内全地域 |
<市内の工業専用地域>
潮干町、上浜町(一部)、古浜町、日東町、11号地、神明町、前潟町、新浜町、川崎町、港町(一部)
※工業専用地域は、騒音、振動規制法では規制されていませんが、県条例で規制されています。
【届出上の注意】
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