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更新日:2022年6月7日

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特定建設作業実施届出書について

著しい騒音・振動を発生する作業(以下、特定建設作業)については、「騒音規制法」、「振動規制法」
及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
規制地域(※)内で特定建設作業を行う場合、建設現場の所在する市町村長へ届出が必要となります。
特定建設作業に関する規制及び届出等については、下記を参照してください。

騒音・振動公害防止の手引き(建設作業編)(14KB)

届出書様式ダウンロード
特定建設作業実施届出書(42KB)
工程表1(34KB)
工程表2(48KB)

市内の規制地域と対象法令

騒音関係

振動関係

騒音規制法

県条例

振動規制法

県条例

工業専用地域を

除く市内全地域

工業専用地域を

含む市内全地域

工業専用地域を

除く市内全地域

工業専用地域を

含む市内全地域

<市内の工業専用地域>
潮干町、上浜町(一部)、古浜町、日東町、11号地、神明町、前潟町、新浜町、川崎町、港町(一部)

※工業専用地域は、騒音、振動規制法では規制されていませんが、県条例で規制されています

【届出上の注意】

  1. 届出に必要な書類
    特定建設作業実施届出書、工程表1、工程表2、作業現場付近の見取図
  2. 届出者
    届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者が行ってください。
  3. 届出期限
    届出は、特定建設作業の開始の7日前までに行ってください。
  4. 届出先
    半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。

 

 

よくある質問

お問い合わせ

市民経済部環境課 環境担当

電話番号:0569-21-4001

ファックス番号:0569-21-6405

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