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更新日:2022年8月24日

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水質関係(水質届出施設)

水質関係(水質届出施設)
工場又は事業場から発生する排水については、「水質汚濁防止法(以下、水濁法)」により規制されています。「水濁法」に規定する特定施設を市内に設置等する場合には、「半田市環境保全条例(以下、市条例)」に基づく届出をする必要があります。

届出書様式一覧

種類

届出の期日等

水質届出施設設置届出書(151KB) 特定施設設置届出書を知多県民センターに提出後速やかに
水質届出施設使用届出書(151KB) 特定施設使用届出書を知多県民センターに提出後速やかに
水質届出施設変更届出書(151KB) 特定施設変更届出書を知多県民センターに提出後速やかに
氏名等変更届出書(32KB) 氏名等変更届出書を知多県民センターに提出後速やかに
使用廃止届出書(34KB) 使用廃止届出書を知多県民センターに提出後速やかに

水質届出施設とは、水濁法第2条第2項に規定する特定施設(市条例施行規則第11条第2項)を指します。

☆☆☆届出上の注意☆☆☆
1.届出に必要な書類
設置届出書、使用届出書、変更届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(様式任意:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。


2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。

3.届出先
半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。

(受付後、1部返却します。)

よくある質問

お問い合わせ

市民経済部環境課 環境担当

電話番号:0569-21-4001

ファックス番号:0569-21-6405

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