更新日:2022年8月24日
ここから本文です。
水質関係(水質届出施設)
工場又は事業場から発生する排水については、「水質汚濁防止法(以下、水濁法)」により規制されています。「水濁法」に規定する特定施設を市内に設置等する場合には、「半田市環境保全条例(以下、市条例)」に基づく届出をする必要があります。
種類 |
届出の期日等 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
水質届出施設設置届出書(151KB) | 特定施設設置届出書を知多県民センターに提出後速やかに | |||||
水質届出施設使用届出書(151KB) | 特定施設使用届出書を知多県民センターに提出後速やかに | |||||
水質届出施設変更届出書(151KB) | 特定施設変更届出書を知多県民センターに提出後速やかに | |||||
氏名等変更届出書(32KB) | 氏名等変更届出書を知多県民センターに提出後速やかに | |||||
使用廃止届出書(34KB) | 使用廃止届出書を知多県民センターに提出後速やかに |
水質届出施設とは、水濁法第2条第2項に規定する特定施設(市条例施行規則第11条第2項)を指します。
☆☆☆届出上の注意☆☆☆
1.届出に必要な書類
設置届出書、使用届出書、変更届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(様式任意:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。
3.届出先
半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。
(受付後、1部返却します。)
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談