更新日:2023年8月28日
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地下水を採取するために揚水設備を設置する事業者は、半田市環境保全条例に基づき、設置届出書を提出する必要があります。また揚水設備を設置した事業者は、地下水揚水量報告書を毎年提出する必要があります。詳細については、以下を参照してください。
○揚水設備設置届出書(40KB)
対象:吐出断面積の合計が6cm2以上の揚水機を設置する者
届出期限:設置の工事開始の30日前
○地下水揚水量報告書(106KB)
対象:吐出断面積の合計が19cm2以上の揚水機を設置する者
届出期限:当該年度終了後から1ヶ月以内(翌年度4月末まで)
☆☆☆届出上の注意☆☆☆
1.届出に必要な添付書類
設置届出書には、施設の配置図、工場付近の見取図、連絡責任者票(任意様式:連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類)を添付してください。地下水揚水量報告書には、連絡責任者票を添付してください。
2.届出者
届出は、対象施設を設置する工場等の代表者が行ってください。
3.届出先
半田市市民経済部環境課の窓口に2部提出してください。
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