更新日:2023年4月12日
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介護保険では介護が必要な高齢者が、できるだけ自立した日常生活を送るために、その手助けとなる福祉用具を借りた場合、および購入した場合の費用の支給を行っています。
このうち、入浴や排泄に用いる器具など直接肌に触れたりするものは、レンタルになじまないため購入することになります。このような福祉用具を購入した費用は、介護保険の支給対象となります。
介護保険の要介護認定で、要支援1・2または要介護1~5と認定された方が購入する福祉用具のうち、以下の種類が対象となります。
ただし、要介護認定申請前に購入したものについては対象となりません。
また、福祉用具には購入するものとレンタルするものに分かれていますので、ご注意ください。
福祉用具の事故報告については、下記のリンク先から確認してください。
福祉用具のみだけでなく、各種製品に関する重大事故報告等が掲載されています。
日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)(外部サイトへリンク)
各福祉用具を利用する上での使用上の注意などが掲載されています。
福祉用具購入についてまとめた資料です。
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を年間(4月~翌年3月)10万円として、費用の9割、8割又は7割が介護保険から支給されます。1割、2割又は3割は自己負担です。
購入代金の支払方法については、償還払いと受領委任払いのどちらかを選ぶことができます。
詳しくは、住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払いについてのページをご覧ください。
支給申請には、以下の書類が必要となります。
それぞれの書類様式については、介護保険に関する各種届出様式のページからダウンロードしてください。
担当のケアマネジャーが決定しており、サービスの利用がある場合は、以下の書類が必要です。
なお、サービス担当者会議を開催できなかった場合や、担当者会議に福祉用具専門員が出席できなかった場合は、個別にご相談ください。
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