更新日:2023年4月12日
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ここでは、実際に住宅改修を行う際の流れを紹介します。
また、以下のファイルもあわせてご覧ください。
現在、介護保険サービスの利用をしておらず、ケアマネジャーが決定していない場合は、任意の居宅介護支援事業所に連絡してケアマネジャーを決定してください。
住宅改修以外にサービス利用の予定がない場合は、必ずしもケアマネジャーとの契約を行う必要はありません。
居宅介護支援事業所の一覧は、介護保険サービスの利用についてページ内にあります。
また、改修前には様々な確認項目があります。
業者の指定は特にありません。なお、家族で取り付けた場合は、材料費のみ支給の対象となります。
改修内容の決定する前に、以下の項目に注意してください。
ケアマネジャー、施工業者、ご家族のどなたでもかまいませんので、必ず着工前に半田市へ事前申請をしてください。
事前申請がない場合や、着工許可が出る前に工事を行った場合には、住宅改修費の支給対象とはなりません。
事前申請には以下の書類が必要になります。
半田市から介護保険住宅改修費承認(不承認)通知書を郵送します。
半田市から着工の許可が出たら、施工業者と日程調整の上で工事を行ってください。
工事費用の支払いを行ってください。
その際、領収証は実際に金額を支払った人ではなく、被保険者本人の氏名でもらうようにしてください。
支給申請には以下の書類が必要になります。
半田市で申請の受付・審査後、指定された口座に振り込みます。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減税制度があります。
詳しくは税務課のページをご覧ください。
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