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更新日:2021年6月15日
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65歳以上の在宅でねたきりのため、理容店に行くことが困難な方で、要介護4もしくは5を受けている方またはこれに準ずる状態である方
原則として、市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)を滞納している方は対象となりませんが、納税誓約をしていただき、納税が見込まれると判断された場合は対象となります。
年4回以内
1回につき4,000円
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