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更新日:2022年4月13日
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本市に住所を有しており、世帯構成員のすべてが次のいずれかに該当し、自力でごみを排出することが困難であり、親族や近隣在住者等の協力を得ることができない世帯
1.介護認定を受けている方
2.身体障がい者手帳(1・2級)を所持している方
3.療育手帳(A判定)を所持している方
4.精神障がい者保健福祉手帳(1級)を所持している方
5.その他、必要と認められる方
1.申込み受付(高齢介護課・地域福祉課・環境課)
2.申請者の書類審査(高齢介護課・地域福祉課)
3.申請者の実態調査(高齢介護課・地域福祉課)
4.決定通知書発送(環境課)・・・収集曜日及び収集開始日の決定
1回/週・・・(市内を4地区に分割し、月・火・木・金曜日に収集)
市職員(環境課職員2名)が軽トラック(パネルバン)にて収集
申請書をご記入のうえ、高齢介護課・地域福祉課・環境課にご提出ください。
代行申請や郵送でも申請できます。
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