更新日:2021年8月27日
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年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
老齢基礎年金を受給しており、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
※前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超えており、881,200円以下の方には、
老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的老齢年金生活者支援給付金として支給されます。
障がい基礎年金を受給しており、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
遺族基礎年金を受給しており、以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が8月下旬頃から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入して返送してください。
また、世帯の変更(令和3年4月2日以降)、所得の変更(令和3年7月以降)が生じたことより新たに受給対象となる方は、年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。既に受給しており、継続して対象となる方には、ご案内は届きません。
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
※市役所で請求手続きをする際は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)をご持参ください。
ご請求でお困りになったときには、『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)へ
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-5539-2216へ
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