更新日:2022年4月5日
ここから本文です。
国民年金に加入していた人が亡くなったとき、死亡当時生計が同一であった遺族に、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の受給が考えられます。それぞれ受給の要件が異なりますので、該当するかは市役所又は年金事務所でご確認ください。
国民年金加入中または加入者であった方で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある方が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻(夫)」、または「子」に支給されます。
支給の納付要件は、死亡した人が、保険料の納付期間+免除期間が加入期間の3分の2以上ある、もしくは最近の1年間に未納がないことです。
国民年金第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金を受ける資格のある夫が65歳前に基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫によって生計を維持されていて、10年以上婚姻関係にあった妻が受けられます。
国民年金の保険料を3年以上納め、基礎年金を受けずに亡くなった場合、子のある妻・または子が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。遺族の範囲は生活を同一にしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
1,001,600円/年額(子1人のみの場合)(令和4年度)
(子の人数に応じて加算あり)
夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3の金額(死亡一時金と選択)
120,000円~320,000円(寡婦年金と選択)
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談