更新日:2022年2月9日
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国民年金を受給している人が亡くなったときは、年金に関する死亡届が必要です。
亡くなった人と死亡当時生計を同一にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹その他3親等内の親族がいた場合、亡くなった月までの年金を受け取ることができます(未支給年金)ので、あわせて手続きをしてください。
年金の種類 | 届出先 | |
---|---|---|
市役所 | 年金事務所 | |
老齢基礎年金 | 〇 | 〇 |
老齢厚生年金 | × | 〇 |
障がい基礎年金 | 〇 | 〇 |
障がい厚生年金 | × | 〇 |
遺族基礎年金 | 〇 | 〇 |
遺族厚生年金 | × | 〇 |
寡婦年金 | 〇 |
〇 |
第3号被保険者期間や厚生年金(共済年金)を含む年金は市役所で手続きできません。
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