更新日:2021年1月14日
ここから本文です。
地方税法等の定めるところにより、次の1~4の要件をすべて満たす世帯は、原則として世帯主の方が受給している年金から国保税が天引きされます。
新たに特別徴収の対象となる世帯には、事前にご案内文書を送付させていただきます。
前年度の国保税の税額をもとに計算した額(今年2月の特別徴収分または前年度の年税額の6分の1相当額)を4・6・8月に支給される年金から「仮徴収」として徴収させていただき、7月に決定する年税額から「仮徴収」された分を除いた額を10・12・翌年2月に支給される年金から「本徴収」として徴収させていただく方法です。
今年度の国保税を7~9月までの3回分を普通徴収(現金納付または口座振替)にて納付していただき、残りは10・12・2月の3回で特別徴収します。
年度途中で加入者の増減等で国保税が変更となった場合には、その後に発生する普通徴収の納期の回数に応じて増減額を振り分けます。場合によって、普通徴収と特別徴収の併徴になることがあります。
申請により、特別徴収を中止し、納付方法を口座振替へ変更することができます。
特別徴収を中止する場合には、『国民健康保険税納付方法変更申出書』の提出が必要です。ご希望の方は、申請書等をお送りしますので、お電話等でお申し出ください。
これまでの納付状況から、特別徴収の中止が認められない場合があります。また、滞納の発生により特別徴収を再開する場合があります。
特別徴収を中止する場合、中止後の国保税については、口座振替で納めていただきます。
国保税の振替口座を登録されていない方、または口座を変更したい方は、『口座振替依頼書』の提出が必要となりますので、申請書と共にお送りいたします。
ご来庁にて申請の場合は、次の1~3をお持ください。
申出された月の3~4か月後に支給される年金からの徴収を停止することになります。
(例)10月中に申出された場合…翌年2月の年金から停止されますので、10・12月は年金から徴収されます。
年金から徴収を停止した残りの国保税は、申出された月の翌月以降の納期の回数で調整して口座振替させていただきます。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
生活情報
お問い合わせ
・各種相談