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平成26年度から、70歳から74歳までの方の、医療機関等の窓口での負担割合(以下「一部負担金の割合」という。)は以下のとおりとなります。
詳しくは表70歳から74歳までの一部負担金をご覧ください。
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
70歳を迎える誕生日の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用となります。(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。)
国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月の1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という。)を郵送にてご自宅にお届けします。手続きに来庁していただく必要はありません。
この高齢受給者証には、一部負担金の割合が記載されています。受診する際には、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示してください。
高齢受給者証の有効期限は、毎年8月に更新となりますので、7月31日となります。
ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日より前の方は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の保険証を使っていただくことになります。
8月1日からお使いいただく高齢受給者証は、一部負担金の割合を前年の所得で判定したうえで、7月下旬にお送りします。手続きに来庁していただく必要はありません。
所得区分 |
判定基準 |
昭和19年4月2日以降生まれの方 |
昭和19年4月1日以前生まれの方 |
---|---|---|---|
一般 |
現役並み所得者、低所得者I、低所得者IIに該当しない方 |
2割 |
1割 |
現役並み所得者 |
同一世帯内に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方(※) |
3割 |
|
低所得者II |
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得I以外の方) |
2割 |
1割 |
低所得者I |
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除は控除額を80万円として計算) |
2割 |
1割 |
(※)平成27年1月2日以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。
入院の際に自己負担限度額や食事代の減額を受けることができます。この減額の適用を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
現役並み所得者(3割負担)と判定された方でも、下記に該当すると思われる方は、申請により負担割合が変わる場合があります。
確定申告の控えなど、前年中の収入額のわかる関係書類と印章を持参のうえ、国保年金課窓口にて申請してください。
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