更新日:2022年8月18日
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次のすべてに当てはまる方が対象となります。
70歳を迎える誕生日の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用となります。(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。)
国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月の1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という。)を郵送にてご自宅にお届けします。手続きに来庁していただく必要はありません。
この高齢受給者証には、一部負担金の割合が記載されています。受診する際には、国民健康保険証と一緒に高齢受給者証を窓口で提示してください。
高齢受給者証の有効期限は、毎年8月に更新となりますので、7月31日となります。
ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日より前の方は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の保険証を使っていただくことになります。
8月1日からお使いいただく高齢受給者証は、一部負担金の割合を前年の所得で判定したうえで、7月下旬にお送りします。手続きに来庁していただく必要はありません。
所得区分 |
判定基準 |
負担割合 |
|
---|---|---|---|
一般 |
現役並み所得者、低所得者I、低所得者IIに該当しない方 |
2割
|
|
現役並み所得者 |
同一世帯内に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方(※1) 現役並みIII:住民税課税標準額が690万円以上(※2) 現役並みII:住民税課税標準額が380万円以上690万円未満(※2) 現役並みI:住民税課税標準額が145万円以上380万円未満(※2) |
3割 |
|
低所得者II |
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得I以外の方) |
2割 |
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低所得者I |
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除は控除額を80万円として計算) |
2割 |
(※1)平成27年1月2日以降、新たに70歳となった国保加入者のいる世帯のうち、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円※を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。※基礎控除(43万円)について、合計所得金額が2400万円を超える場合は、その金額に応じて基礎控除額が異なります。
(※2)平成30年8月から、住民税課税標準額の要件によって、区分がI~IIIに細分化されましたが、受診するうえでは全て3割負担となります。
所得区分が一般の方と現役並み所得者のうち現役並みIIIの方については、高齢受給者証が限度額適用認定証となりますので申請は不要です。
ただし、下記の条件に当てはまる方が入院などで医療費の支払いが高額になる場合には、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の申請をしてください。
申請に関する詳細についてはこちらのリンクからご確認ください。→限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について(70~74歳の方)
現役並み所得者(3割負担)と判定された方でも、下記に該当すると思われる方は、申請により負担割合が変わる場合があります。
確定申告の控えなど、前年中の収入額のわかる関係書類と印章を持参のうえ、国保年金課窓口にて申請してください。
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