ホーム > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 給付(高額療養費、療養費、葬祭費など) > 新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金のお知らせ
更新日:2023年4月4日
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国民健康保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより仕事に行けなかった方で、次の支給要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。
適用期間を令和5年5月7日まで延長します。
なお、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給については、国が財政支援を終了することとなったことに伴い、半田市においても令和5年5月8日以降の国民健康保険の傷病手当金の支給を終了いたします。
療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、最初の3日間を除いた日(ただし、土日祝日など、勤務予定ではなかった日は除く。)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
ただし、給与収入の全部または一部をもらうことができる方には、もらうことができる期間は、傷病手当金を支給しません。また、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。
ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで。
まずは電話で国保年金課へ相談してください。その後、申請書を提出してください。
詳しくは、国保年金課までご相談ください。
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