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更新日:2019年11月15日
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整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれの施術を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術箇所や回数を確認し、署名押印をしてください。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中は、施術を受けても保険の対象になりませんので、ご注意ください。
主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上マッサージなどを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
マッサージなどの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
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