ホーム > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 給付(高額療養費、療養費、葬祭費など) > 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について(70~74歳の方)
更新日:2022年1月25日
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70~74歳のうち、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、ひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができます(※)。
また、入院したときの食事代についても、減額された金額で支払うことができます。
70~74歳の方のうち、「現役並みI」と、「現役並みII」世帯に該当する方は、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、ひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができます(※)。
なお、同月に入院や外来など複数受診がある場合や認定証を提示せずに自己負担金を支払った場合において、高額療養費に該当した際は、診療を受けた月から3か月後以降に、「高額療養費の支給申請について」のお知らせをお送りします。お手元に届きましたら、申請をお願いします。
(「現役並み所得者III」の方および「一般」の方は、「高齢受給者証」を提示することで、ひと月の支払いを自己負担限度額におさえることができますので、申請は不要です(※)。)
※医療機関(入院・外来別)ごと、保険薬局等ごとでの取扱いとなります。
区分 |
自己負担限度額(月額) |
入院時の |
||
---|---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 |
|||
現役並み所得者III(注1) (限度額認定証申請不要) |
- |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
460円(注6) |
|
現役並み所得者II(注2) |
- |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
現役並み所得者I(注3) |
- |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
一般 (限度額認定証申請不要) |
18,000円(年間上限144,000円) |
57,600円 |
||
非課税世帯 |
低所得者II (注4) |
8,000円 |
24,600円 |
210円 |
160円(注7) |
||||
低所得者I (注5) |
15,000円 |
100円 |
(注1)同一世帯に住民税課税標準額が690万円以上の70~74歳の国保加入者がいる方
(注2)同一世帯に住民税課税標準額が380万円以上690万円未満の70~74歳の国保加入者がいる方
(注3)同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上380ま円未満の70~74歳の国保加入者がいる方
(注4)低所得者IIとは、低所得者I以外の住民税非課税世帯の方
(注5)低所得者Iとは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)
(注6)平成30年4月1日より360円から460円に変更になりました。ただし、指定難病の方、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病床に引き続き入院している方は、260円に据え置かれます。
(注7)過去12か月間の入院日数が91日以上で、長期入院の認定を受けた場合
申請に必要なもの
毎年更新の手続きが必要となり、更新申請は7月から受付けています。
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