更新日:2022年4月28日
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国民健康保険には倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の国保税を軽減する制度があります。
離職日の翌日から翌年度末までの期間中に
として、失業等給付を受ける65歳未満(離職日時点)の方が対象です。
(注1)特定受給資格者、特定理由離職者については下記をご参照ください。
(注2)国保税の減免とは併用できない場合があります。
対象者の前年給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。
(注1)給与所得以外の所得(事業所得や雑所得など)は軽減されません。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。(最大で2年間)
例)離職日が令和3年12月31日の場合:令和4年1月~令和5年3月分の国保税が軽減されます。
(注1)届出が遅れた場合でも、遡及して軽減を受けることができます。ただし、国保税は5年以上遡及して減額できませんので、ご注意ください。
(注2)軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養になる等、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
ハローワークから雇用保険受給資格者証の交付を受けた後、国保年金課の窓口にて、『国民健康保険税の課税の特例に係る申告書』を提出していただきます。
(注1)個人番号通知カードや個人番号の記載のある住⺠票で番号確認をする場合、運転免許証などの身分証明書(有効期限内のもの)が別途必要です。
(注2)雇用保険受給資格者証を提示していただく場合があります。
退職等された際、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、後日開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
雇用保険受給資格者証に記載される離職理由コードが下記に該当する場合、軽減の対象となります。
離職理由コード | 離職理由 | |||||||||||||||||||||||
11 | 解雇 | |||||||||||||||||||||||
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |||||||||||||||||||||||
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |||||||||||||||||||||||
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |||||||||||||||||||||||
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |||||||||||||||||||||||
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 | |||||||||||||||||||||||
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新可能な旨明示あり) | |||||||||||||||||||||||
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |||||||||||||||||||||||
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
(注1)雇用保険受給資格者証に上記以外のコードが記載されている方は軽減の対象外となります。
ハローワーク半田(半田公共職業安定所)給付係
電話番号:0569-21-0356(直通)
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