更新日:2023年2月20日
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市内に住所を有し、かつ下記の認定要件に該当する方。
児童とは、18歳以下の方です。
母子家庭の母及び父子家庭の父には、所得の制限があります。
ただし、子ども医療(義務教育就業前に限る)、障がい者医療、及び後期高齢者福祉医療を受けることができる方はそちらを優先していただきます。
母子・父子家庭医療費受給者証と健康保険証を一緒に愛知県内の医療機関の窓口に提示することにより、保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等を除く)を助成します。
健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その金額を除きます。(支給済みの場合は、該当額を市に返還していただきます。)【重要→高額療養費等との調整】
本人が以下のものをお持ちになり、窓口までお越しください。
愛知県外で受診したため母子・父子家庭医療費受給者証が使えなかった場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合等については、保険診療分の自己負担額が助成されます。受診の翌月以降に窓口へ申請にお越しください。
ただし、学校内のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合は対象外です。
払い戻し手続きの期限は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
半田市国保以外の方で、健康保険証を提示せずに受診した場合、医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合、及び入院等で高額療養費に該当した場合は、先に加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)で手続きを行った後、保険者から発行される療養費支給決定通知書等を一緒にお持ちください。
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