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更新日:2022年2月21日
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市内に住所を有し、かつ下記の要件に該当する方
助成内容 |
1.精神病床への入院 保険診療による医療費の自己負担分全額を助成 (差額ベッド代、食事負担金などを除く) 2.1以外の入・通院(平成24年10月受診分より) 保険診療による医療費の自己負担額の3分の2を助成 (差額ベッド代、食事負担金などを除く) |
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所得制限 |
なし |
受給者証 |
交付しない |
助成方法 |
一旦、医療機関などの窓口にて自己負担額を支払った後、国保年金課で払い戻しの申請を行ってください。 |
申請に必要なもの |
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助成内容 |
○全ての入・通院 保険診療による医療費の自己負担分全額を助成 (差額ベッド代、食事負担金などを除く) |
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所得制限 |
なし |
受給者証 |
交付しない |
助成方法 |
一旦、医療機関などの窓口にて自己負担額を支払った後、国保年金課で払い戻しの申請を行ってください。 |
申請に必要なもの |
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申請は、受診の翌月以降に月毎でまとめてお願いします。
健康保険から高額療養費が支給される場合は、その金額を差引いて助成します。半田市国保以外の方で高額療養費に該当した場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合は、先に加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)で手続きを行った後、療養費支給決定通知書等をお持ちください。
助成を受ける権利は、領収日の翌日から起算して5年を経過すると時効によって消滅しますので、ご注意ください。
精神障がい者医療費受給者証をお持ちの方で、自立支援医療の指定医療機関に通院される場合、医療機関窓口に受給者証を提示していただければ精神科に係る診療が無料となります。
※精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの65歳以上の方について、引き続き医療費助成を受ける場合には、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。(後期高齢者医療制度に加入しない場合は、医療費助成を受けられません。)
こちらもご覧ください→精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方へ(PDF:271KB)
助成内容 |
障がい者自立支援医療を適用した精神疾患通院分について、保険診療分の自己負担額を助成 |
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所得制限 |
なし |
受給者証 |
交付する |
助成方法 |
下記の申請に必要なものをお持ちいただき、国保年金課にて申請を行ってください。 精神障がい者医療費受給者証を交付しますので、愛知県内の医療機関の窓口に健康保険証と一緒に提示してください。窓口での自己負担額が無料となります。 |
申請に必要なもの |
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