更新日:2021年7月15日
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知多都市計画半田下水道事業受益者負担に関する条例(昭和49年半田市条例第62号)第5条第1項の規定に基づき、令和3年度下水道事業受益者負担金賦課対象区域を次のように定めましたのでお知らせします。
上浜町10番地附近
東雲町58番地2、58番地3、58番地4
東洋町一丁目37番地附近
約0.7ヘクタール
新たに下水道本管敷設工事を行ったことにより、公共下水道への接続が可能となった区域にある土地には、受益者負担金が賦課されます。
この区域を下水道事業受益者負担金賦課対象区域と言います。
下水道が整備されることにより、その区域の生活環境は、下水道が整備されない区域に比べ大きく向上します。
下水道の整備により利益を受ける方に、下水道建設費の一部を負担していただくものが「受益者負担金」です。
詳しくは、以下のリンクをご参照ください。
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