更新日:2022年4月1日
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令和2年度から荒古町地区において、地籍調査を実施しています。
国土調査法に基づいて実施される調査のひとつで、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、土地の境界の位置を所有者立会いのもと確認して、現在の測量技術で測量を行い、正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成する調査です。
作成した正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)は、法務局において簿冊(地籍簿)をもとに土地登記簿が書き改められ、正確な地図(地籍図)が不動産登記法第14条第1項の地図として備え付けられます。
現在の法務局に備え付けられている地図や土地登記簿は、明治時代の地租改正によって作られた地図に準ずる図面(公図)をもとにしているため、実際の土地の形や大きさ(面積)とあっていないことが多く、正確に把握できていないのが実態です。
地籍調査が行われることにより、土地に関する記録(地籍)が明確になるため、次のようなメリットがあります。
地籍調査を実施することにより、土地の境界が明確になるため、境界紛争などのトラブルを未然に防ぐことができます。
正確な土地の状況が土地登記簿に反映されるため、登記の信頼性が高まり、安心して土地取引ができます。
地震、水害、土砂崩れなどの自然災害が起き、境界杭が消失した場合でも、境界の位置が地球上の座標値として記録されるため、万一の災害の後でも、迅速な復旧ができます。
現在、調査している荒古町地区は、令和6年度完了を目指しております。
(事業計画案)
令和2年度 | 資料収集、調査準備 |
令和3年度 | 土地所有者への周知(郵送)、境界立会に向けた測量、境界立会 |
令和4年度 | 測量、面積計算 |
令和5年度 | 正確な地図(地籍図)・簿冊(地籍簿)の作成、閲覧 |
令和6年度 | 法務局の登記に向けた事務処理 |
地籍調査を行う地域の土地所有者には、次のようなことをお願いします。
1測量・調査に伴う私有地への立ち入り(令和4年度予定)
2正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)の閲覧(令和5年度予定)
土地は個人の財産ですので、土地所有者に境界の確認を行っていただく必要があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業進捗に遅れが生じる可能性がありますので、ご了承の程お願い申し上げます。
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