ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者・(児)福祉 > 障害者差別解消法について

更新日:2022年8月31日

ここから本文です。

障害者差別解消法について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月26日に公布、平成28年4月1日に施行されました。

この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

詳しくは内閣府の作成したリーフレットやホームページをご覧ください。

障害者差別解消法リーフレット(PDF:1,152KB)

障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(PDF:581KB)

内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)

「障がいを理由とする差別」の禁止について

この法律は、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を禁止しています。

民間事業者における合理的配慮の提供は努力義務とされています。

不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。

  • 障がいがあるという理由だけで、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障がいがあることを理由に、アパートの入居を断ること。
  • 車いすを利用していることを理由に、飲食店の入店を断ること。

合理的配慮の提供

障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫し、情報をうまく提供できるよう配慮を行う。
  • 視覚障がいのある方に書類を渡すときは読み上げる。
  • 聴覚障がいのある方には筆談に応じる。
  • 知的障がいのある方にはゆっくりと、分かりやすい言葉で丁寧に説明する。
  • 車いすの方が段差で困らないようスロープを用意する。

合理的配慮の好事例の紹介

半田市障がい者自立支援協議会 権利擁護部会において、障害者差別解消法の中で求められている「合理的配慮の提供」の好事例収集を市内飲食店にご協力いただき作成しました。

誰もが暮らしやすいまち はんだ ~障がいのある方への配慮はみんなの暮らしやすさにつながる(PDF:3,946KB)

半田市職員対応要領について

障害者差別解消法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた、職員対応要領を策定しました。

半田市職員対応要領(PDF:402KB)

障害者差別解消支援地域協議会について

障害者差別解消法第17条において、地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができるとされています。

半田市では、新たな協議会は組織せず、既存の「半田市高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会」に障害者差別解消支援地域協議会を位置づけ、障がいを理由とする差別の解消に関する事項を所掌することとしました。

半田市高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会

よくある質問

お問い合わせ

福祉部地域福祉課

電話番号:0569-84-0643

ファックス番号:0569-22-2904

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。