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更新日:2021年12月24日
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半田市では、在宅で生活されている心身障がいのある方へ、心身障がい者手当を支給します。
在宅で生活されている心身障がいのある方が支給対象です。
ただし、手当の支給にあたっては、受給者本人の課税総所得額で支給制限があります。
また、障がい者向け入所施設や特別養護老人ホームなどに入所されている場合、手当は支給されません。
入所施設の種別により異なりますので、詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。
障がいの程度による手当金額は次のとおりです。
障がい区分 | 障がいの程度 | 手当金額(月額) |
---|---|---|
身体障がい者(児) | 身体障がい者手帳1~3級 | 5,000円 |
身体障がい者手帳4級 | 2,700円 | |
身体障がい者手帳5~6級 | 1,300円 | |
知的障がい者(児) | IQ35以下(療育手帳A判定) | 5,700円 |
IQ36以上50以下(療育手帳B判定)の児 | 5,700円 | |
IQ36以上50以下(療育手帳B判定)の者 | 5,000円 | |
IQ50以上75以下(療育手帳C判定) | 1,300円 | |
重度心身障がい児 |
身体障がい者手帳1~2級であり、 IQ50以下(療育手帳A~B判定)の児 |
14,000円 |
精神障がい者(児) | 精神障がい者保健福祉手帳1級 | 5,000円 |
精神障がい者保健福祉手帳2級 | 2,700円 | |
精神障がい者保健福祉手帳3級 | 1,300円 |
なお、表中の「児」は18歳未満の方を指します。
本人名義の口座への振り込みにより支給します。
毎年、4月・8月・12月の各月20日に、前4か月分を支給します。
20日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支給します。
次の場合、申請手続きが必要です。
申請のあった翌月から、手当の支給対象となります。
心身障がい者手当認定・却下(額改定)通知書が届きますので、記載されている支給開始年月日と手当月額を確認してください。
受給者本人の課税総所得が360万4千円以上の場合、受給資格は認定されますが、所得制限により支給停止となります。
令和3年8月から令和4年7月分の手当は、令和2年度中の所得を確認します。
令和4年8月から令和5年7月分の手当は、令和3年中の所得を確認します。
手帳の等級の変更により手当金額が変わる場合、申請手続きが必要です。
障がい程度に該当しなくなった場合、喪失手続きが必要です。
半田市内で転居された場合や、氏名・振込先口座に変更がある場合、申請手続きが必要です。
未払い手当がある場合、届出のあった口座へ振り込みにより支給します。
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