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更新日:2022年1月14日
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在宅で暮らされている障がいのある方へ、愛知県が手当を支給する「愛知県在宅重度障がい者手当」があります。
制度の詳細については、愛知県のホームページをご確認ください。
在宅で生活されている障がいのある方が支給対象です。
ただし、次の方には手当は支給されません。
障がいの程度による手当金額は次のとおりです。
障がい区分 | 障がいの程度 | 手当金額(月額) |
---|---|---|
1種重度障がい者 | 身体障がい者手帳1~2級であり、IQ35以下(療育手帳A判定) | 15,500円 |
2種重度障がい者 |
次のいずれかに該当する方。
ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。 |
6,750円 |
手続きに必要なものは次のとおりです。
原則、申請のあった日の翌月分から手当が支給されます。
ただし、手当の支給にあたっては、受給者本人及び扶養義務者(父母・配偶者・子)の課税総所得により、支給制限となり、手当の支給が止まる場合があります。
受給者本人や、その扶養義務者などの所得が多いときは、支給停止となる場合があります。
所得制限額などは、愛知県のホームページでご確認ください。
令和3年8月から令和4年7月分の手当は、令和2年中の所得を確認します。
半田市にお住まいの方は、申請された後、半田市の課税台帳を確認させていただきます。
半田市外から転入された場合は、前住所地等が発行する課税証明書により確認します。
受給者本人及び扶養義務者(父母・配偶者・子)の証明書をご提出ください。
本人名義の口座への振込により支給されます。
毎年、4月・8月・12月の各月25日に、前4か月分を支給します。
次の場合、手続きが必要です。
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