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更新日:2021年7月26日
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平成25年4月1日、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)が施行されました。この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障がい福祉サービスの充実等障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障がい者自立支援法を改正したものです。
内容としては、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための障がい福祉計画の作成、費用の負担等が定められています。
また、この法律において、障がい者等への支援の体制の整備を図るため地方公共団体が協議会を設立することが義務付けられており、半田市でも「半田市障がい者自立支援協議会」を設置しています。
「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」の3障がい及び難病等に該当する方
障がい福祉サービスを利用すると、原則として費用の1割を負担していただきます。
ただし、所得に応じて月額の上限額が決められ、さらに低所得の方には負担軽減策があります。
障がい福祉サービスは、『自立支援給付』と『地域生活支援事業』に大別されます。
自立支援給付・・・障がいのある人の障がい程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定が行われる全国一律のサービスです。
地域生活支援事業・・・各市町村の地域の実情に応じて柔軟に実施する事業です。(各自治体で提供されるサービスが異なります。)
障がい福祉サービス及び障がい児通所支援支給決定基準については、以下のとおりです。
障がい福祉サービス及び障がい児通所支援支給決定基準(PDF:484KB)
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