ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 高齢福祉事業・サービス > 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について
更新日:2023年3月24日
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日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求される方がお住まいの市区町村の援護担当課
(半田市は、1階3番窓口の地域福祉課です。)
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