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(2012年5月18日更新)

後期高齢者福祉医療費の助成について

後期高齢者医療の被保険者(75歳以上または65歳以上で一定の障がいのある方)のうち、次の要件に該当する方が対象となります。

 

(1)身体障がい者

身体障がい者手帳の交付を受けている方で、以下の認定要件に該当する方

ア 1級〜3級

イ 4級のうち腎臓機能障がい

ウ 4〜6級のうち進行性筋委縮症

 

(2)知的障がい者

療育手帳の交付を受けている方で、以下の認定要件に該当する方

ア A・B判定

イ C判定(※)

 

療育手帳の交付を受けていない方で、以下の要件に該当する方

ウ 知能指数(IQ)が50以下の方

エ 知能指数(IQ)が51以上75以下の方(※)

 

(3)自閉症状群と診断された方

 

(4)精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方

 

(5)母子家庭等

母子家庭等医療該当高齢者

 

(6)戦傷病者

戦傷病者手帳の交付を受けている方

 

(7)ねたきり等(※)

介護保険の要介護度が4または5と認定された方

 

(8)ひとり暮らし高齢者(※)

 

※については、認定にあたり非課税世帯であることが要件となります。

(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合は同じ世帯とみなします)

 

助成内容

後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証を一緒に愛知県内の医療機関の窓口に提示することにより、保険診療分の自己負担額(入院時の食事負担金等は除く)を助成します。

 

後期高齢者福祉医療費受給者証の申請方法

本人またはご家族の方が以下のものをお持ちになり、窓口までお越しください。

 

後期高齢者医療被保険者証

各種手帳

認定要件を確認できるもの

 

医療費の払い戻しについて

愛知県外で受診したため後期高齢者福祉医療費受給者証が使えなかった場合、及び医師の指示により治療用補装具(コルセット等)を購入した場合等については、保険診療分の自己負担額が助成されます。窓口へ申請にお越しください。

 

申請に必要なもの

後期高齢者福祉医療費受給者証

健康保険証(対象となる方の名前が記載されたもの)

領収書(対象となる方の名前、受診年月日、支払金額、保険点数の表示があるもの)

認印(スタンプ印は除く)

預金通帳

 

半田市では、知能指数(IQ)が51以上75以下(療育手帳C判定を含む)の方に単独助成を行っています

平成22年8月より、認定要件が以下のとおりとなりました。

 

・住民税非課税世帯の方が対象となります。

(世帯分離を要件とせず、生計を同一にしている場合は同じ世帯とみなします)

・毎年、後期高齢者福祉医療費受給者証の更新を窓口にて行います。

(有効期限が切れる前に更新の案内をお送りしますので、必ず手続きにお越しください)

 

知能指数(IQ)が51以上75以下(療育手帳C判定を含む)の方で課税世帯と認定された方へ

前年所得の減少などにより、非課税世帯に該当すると思われる方は、毎年6月以降に所得の状況が判明しますので、担当までお問い合わせください。

担当課情報

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